宗教法人の会計
寺や寺院等の布施収入・奉納金・寄付金など宗教活動に伴う収入はすべて宗教法人の収入となり、住職等個人へは宗教法人から給与を支払うことになります。 宗教法人の収入として計上すべきものを住職等個人の収入とした場合や、個人が負担すべき支出を宗教法人が負担した場合は、宗教法人から住職等個人への給与の支払いがあったものとして給与課税されてしまいます。 そのため、日々の入出金記録を会計帳簿(現金出納帳)に正確に記録し、法人の収支と個人の収支を明確に区分することが大切です。
当事務所では、適正な会計帳簿の記帳方法をアドバイスするとともに、収支計算書を作成し宗教法人の財務内容をご報告致します。
宗教法人の提出書類
寺、寺院等の宗教法人は、毎会計年度終了後4か月以内に以下の書類を作成し所轄庁へ提出する必要があります。
- 役員名簿
- 財産目録
- 収支計算書(収益事業を行っておらずかつ年間収入が8,000万円以下の場合は作成義務免除)
- 貸借対照表(作成している場合)
- 境内建物に関する書類
- 事業に関する書類
当事務所では、書類の作成から所轄庁への提出までご要望に応じて対応致します。
業務内容
- 会計帳簿の記帳指導
- 給与計算、年末調整
- 会計ソフト、給与ソフトの導入支援
- 収支計算報告書の作成
- 財産目録・役員名簿作成
- 税務申告書作成(収益事業がある場合)
- 宗教法人の運営支援(規則、規定の整備、議事録の作成など)
- 給与計算、年末調整
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